屋久島六角堂便り~手紙

自然と人が織りなす屋久島の多様性を屋久島六角堂から折々にお伝えします

紫陽花色付く梅雨のカフェ 来週後半オープン予定

Space & Spice Lab
     🏠 📚 🍛
六角堂からのお知らせ

※追記 次回は6月の営業になってしまいました(=i・i=)

 

今日5月21日は二十四節気小満
万物の成長する気が徐々に強くなり、天地に満ち始める日。

梅雨前線もじわりじわりと北上し、

週明け水曜日には梅雨入りの様子。

屋久島が一番屋久島らしい趣を見せる季節の到来です。

 

六角堂ではシンボルフラワーの紫陽花が、

色とりどりに色付き始め、

今月二度目のちんたらブックカフェをぼちぼち開けようかと。

ただ、前回お知らせしていた新企画、

不登校の子供たちと五月病の学生さんと、

不慣れな職場でつまずいて籠りがちになる大人たち向け「巣籠カフェ」は、

いまだ準備不足。

五月下旬(多分26㊍と27㊎)のカフェは、

いつも通りのスタイルで開かせていただくことになりそうです。

詳細は週明けにお知らせいたします。

 

実はこの二週間、企画をコトコト煮詰めるために、

まずは役場の福祉支援課

そこで紹介された保健所

そこで紹介された相談支援センター(社会福祉法人暁星会へとお遍路。

2022年4月現在、

屋久島の小中学校には合計33名の不登校児童・生徒がいることは分かりましたが、

高校生や、いわゆる引きこもり暮らしをしている方やそのご家庭の状況を、

役場も保健所も把握できていないとのこと。

その上、屋久島の集落は周囲100㎞の島の外縁に点在。

そこでまず、相談センターの職員さんのアドバイスを得て、

不登校のお子さんのお母さま対象のランチ会を6月上旬に企画中。

 

一方、

もう一つの懸案が屋久島パートナーシップ制度創設」。

昨年11月の議会に向けて請願書を提出し、

町議会本会議において反対0で可決したものの……

その後の動きは年を越し、年度を超えてもさっぱり音沙汰なし。

そこで先週、

明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱  (akashi.lg.jp)をもとに、

屋久島町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要項(案)」を作成し、

福祉支援課に持ち込んでご相談を。

その全文を下にご案内。

 

巣籠カフェやパートナー・ファミリーシップ制度にご関心をお持ちの方、

お知恵をくださる方、

ご一緒に課題に取り組んでくださる方。

よろしければ六角堂までご連絡くださいませ。

 

 

屋久島町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱(案)明石市

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、すべての町民が、SOGIEにかかわらず、自分自身を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える「ありのままがあたりまえのまち」の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの届出に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(1) SOGIE 性的指向(恋愛感情又は性的欲求の対象となる性別についての指向をいう。)、性自認(自己の性別についての認識をいう。)及び性表現(服装や髪形等自己の性別についての表現をいう。)の総称をいう。

(2) パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な2人の関係をいう。

(パートナーシップ・ファミリーシップの届出)

第3条 パートナーシップ又はファミリーシップ(以下「パートナーシップ等」という。)を形成している者は、その関係にある旨を町長に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出(以下「届出」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 届出をしようとする者のいずれかが町内に住所を有していること(町内への転入を予定している場合を含む。)。

(3) 配偶者がいないこと。

(4) 相手方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。

(5) 届出をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。

(提出書類)

第4条 届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、町長が別に定める届出書(以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写しその他の現住所を証する書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る。以下「住民票の写し等」という。)(町内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認することができる書類)

(2) 個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって届出をしようとする者の顔写真が貼付されているもの

(3) 戸籍抄本又は戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書その他の配偶者がいないことを証する書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 届出書は、当事者双方が署名したものでなければならない。ただし、届出者の双方又は一方の署名が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。

(受理証明書等の交付)

第5条 町長は、届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、届出者に対し、届出の事実を証明するパートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書(以下「受理証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、届出者のいずれもが町内に住所を有していない場合には、町長は、受理証明書に代えて転入予定者受付票を交付するものとする。

3 前項の規定により転入予定者受付票を交付された者のうちいずれかが転入した場合においては、原則として、転入予定日から14日以内に、住民票の写し等を町長に提出するものとする。この場合において、届出者のいずれかが町内に住所を有することを確認できたときは、町長は、当該届出者から転入予定者受付票を返還させ、受理証明書を交付するものとする。

4 受理証明書(前項の規定により交付された場合を除く。)又は転入予定者受付票は、届出者双方が来庁した場合に限り交付する。ただし、届出者双方の来庁が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。

(受理証明書への子に関する記載)

第6条 届出者の双方又は一方の者と共に暮らす未成年のこどもがいる場合その他町長が適当と認める場合であって、当該届出者が受理証明書に子との関係性の記載を希望するときは、子に関する届出書に当該子の年齢及び同居の事実が確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。前条第1項の規定により受理証明書の交付を受けた者(以下「交付者」という。)が新たに当該交付者の子との関係性の記載を希望するときも同様とする。

(届出内容の変更等)

第7条 交付者は、届出の内容に変更があったときは、速やかに、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出事項変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、住所に変更があったときは、住民票の写し等を添えるものとする。

2 町長は、前項の規定による変更届が提出された場合において、受理証明書の氏名又は通称に変更があったとき及び第6条後段の規定による記載の希望があったときは、変更後の氏名、通称又は子の氏名を記載した受理証明書を交付するものとする。

(受理証明書の再交付)

第8条 受理証明書の再交付は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときに限り行うものとする。

(1) 受理証明書を紛失し、毀損し、又は汚損したとき。

(2) その他特別の事情があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により、受理証明書の再交付を受けようとする者は、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書再交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、第15条の規定により届出書が保存されている場合に限り、受理証明書を再交付するものとする。

(受理証明書の返還)

第9条 交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書返還届を町長に提出し、受理証明書を町長に返還しなければならない。

(1) パートナーシップ等が解消されたとき。

(2) 双方が町外へ転出したとき。

(3) 第3条第2項第3号又は第4号に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により受理証明書を返還した者が希望する場合は、町長は、当該返還した者に対して、パートナーシップ・ファミリーシップ制度受理事実証明書を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書返還届の提出があった場合は、遅滞なく、当該届出を受理した旨を届出者双方に通知するものとする。

通称名の使用)

第10条 この要綱に基づく届出その他の手続には、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することができる。

(協定による手続)

第11条 本町に転入した者が、本町がパートナーシップ制度に係る都町間連携に関する協定(以下「協定」という。)を締結した他の地方公共団体(以下「協定締結都町」という。)において、受理証明書に類する書類(以下「受理証明書等類似書類」という。)の交付を受けている場合で、本町に転入後も引き続き、パートナーシップ等の関係にある旨を届出するときは、受理証明書の交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入届出者」という。)

は、届出書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 受理証明書等類似書類

(2) 住民票の写し等

3 町長は、転入届出者から前項に規定する書類の提出があった場合で、当該転入届出者が第3条第2項各号のいずれにも該当するときは、受理証明書を交付する。

4 町長は、前項の規定により受理証明書を交付したときは、協定締結都町に対し、当該受理証明書を交付した事実を通知するとともに、受理証明書等類似書類を送付するものとする。

5 本町から協定締結都町に転出した届出者(以下「転出届出者」という。)が、協定に基づく手続を行い、当該協定締結都町からその事実の通知があった場合は、第9条1項に規定する返還に係る届出を省略することができる。

6 前各項の規定による手続は、転入届出者及び転出届出者の同意を得られた場合に限り行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第12条 町長は、届出者から提出された個人情報については、屋久島町個人情報保護条例(平成13年屋久島町条例第 1 号)に基づき適切に取り扱わなければならない。

(町の施策推進)

第13条 町長は、この要綱の趣旨にのっとり、すべての町民が、SOGIEにかかわらず、安心して、ありのままに暮らすことができるまちの実現を目指した施策を行わなければならない。

(町民及び事業者への周知)

第14条 町長は、町民及び事業者が受理証明書の交付の趣旨を理解し、すべての町民が、SOGIEにかかわらず、その社会活動の中で最大限に尊重され、公平かつ適切な対応が行われるよう制度の周知に努めるとともに、アウティング(本人のSOGIEを、本人の同意なく第三者に漏らすことをいう。)に関する理解の啓発に努めなければならない。

(届出書の保存期間)

第15条 町長は、届出書を30年間保存するものとする。

補則

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(令和4年 月 日制定)

この要綱は、制定の日から施行する

 

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