拝啓
コロナ対策の緊急事態宣言が延長されたもののコロナの終息どころか
農林水産加工サービスの別なく、経済の低迷は底知れず。
国や県は様々な支援策を示していますが、その申請の煩雑さは心折れかけの事業者にとってあまりにも酷。
おまけに自分が支援や給付の対象になっていることすら知ることのできない人が
どれ程いることか。
給付金が受け取れなくとも、税の減免くらいは受けられないものかと、
思い心を引き摺りつつ屋久島町役場へ。
で、
情報格差を少しでも打ち破らんがため、今日役場で知ったことをいくつかご案内。
「緊急経済対策における税制上の措置」
インターネットで示されている文書は次のpdfファイル。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
画像はこれ。
これについて町民課で聞いた内容は以下の通り。
Ⅰ 固定資産税の猶予
① 今回のコロナ特例措置は無利子無担保で猶予が受けられること。
② 猶予されるのは固定資産税の第1期から第3期分まで。
③ 猶予期間は1年後まで。
④ 猶予対象者は前年同期と比べ、20%以上の売り上げ(収入)減少がある者や法人。
⑤ もし金融機関で引き落としになっている場合は引き落としの解約手続きを。
引き落とされてしまうと、納税猶予の対象になった時の手続きが大変。
⑥ 振込の人はすぐに役場へ「納税猶予」の申請書をもらいに行く。
⑦ 裏表一枚の「徴収猶予申請書㊕」(記入例)は次の通り。
ここに注目
⑧ 財産収支状況書は次の様式
⑨20%減を証明する書類は帳簿でくても会計ソフトなどのプリントアウトでもOK。
⑩ 前年度の売り上げがない事業者も対象になる可能性はある。
「徴収猶予の特例に係るQ&A」をネットで検索して確かめること。
つぎのpdfファイルを参照。
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/kansensyou.files/05043005.pdf
こんな書類、仮に郵送でもらえるにせよ、
なんの手引きもされずに自分でサラサラ書ける人がどれほどいるのか。
揃えなければならない書類、と言うよりその元になる資料を整えることを想像するだけでげっそり。
Ⅱ 固定資産税の減免
① 経済産業省の「新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置(経済産業関係 令和2年4月)」で通知された文書に準ずる。
② インターネットで示されている文書は次のpdfファイル。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
③ 減免は2020(令和2)年分ではなく、2021(令和3)年分が対象。
④ 申請先は「認定経営革新等支援機関等」(税理士、公認会計士、弁護士など)
⑤ ④の申請が認定されたらそれを1月末までに役場に提出する。
⑥ それを役場で確認したら減免がされる。
軽減措置の流れは次の画像。
⑦ ただし、屋久島町内での申請先や期日は役場も把握していないので、分り次第連絡する。
ここまでの内容を知るのに約1時間半かかりました。
猶予申請書類を作るのには多分丸一日を費やしそう。
そして減免申請の先は全く見えていないということ。
政府の「やったふり感」をギシギシ実感。
そしてもう一つ、
日頃お世話になっている農家さんが
「納入先のお店が営業自粛で農作物を卸せず困っている。みんな持続化給付金100万もらえるといっているが、自分らには何にもないのか」
とこぼしていらっしゃいました。
そこで、税の減免の話の後に、
そのことを役場の方に伝えると農水課の担当者が来られておっしゃるには
① 役場には経済産業省から送られてきたチラシがあるだけ。
② 町内でも 対象になる農家さんはいらっしゃるはず。
③ 役場もコールセンターに何度も電話をしているが繋がらなくて困っている。
④ いまのところ個人でコールセンターに電話してもらうしかない。
とのこと。
そこで、ネットで検索してみると「日本農業新聞」の記事が。
要約すれば、
①高齢者の多い組合員が自分で申請することは難しいため、
②組合員の承諾があればJAが申請入力を代行する。
③ただし支援するかは地域ごとのJAが決める。
種子屋久農協がどう対応するのかは不明。
JA組合員でない農家さんがすでに個々人で申請されているのかは不明。
こんな小さな島の、島の暮らしを支えてきた農家さんへのきめ細やかな対応がないのが不思議。
ネット社会は社会的弱者の淘汰を加速していることをコロナが明らかにし、
役場はそれを補完する体制を作れていない
事を思い知った快晴の一日。
些少でも、お役に立てたならば幸いです。
敬具